2016年3月18日
Q. 外国の化粧品を輸入したいのですが、問題はないでしょうか?
A. 一般的に化粧品を輸入するには、薬事法に準拠する必要があり、製造販売業など業許可(ライセンス)を持つ者 若しくは法人(組織)しか輸入は認められていません。
また、個人での使用という形で発送や持込を行う場合も規定の数量がありますので、重ねてご留意ください。
※業許可(ライセンス)に関するお問い合わせは、薬事法の管轄省庁である最寄の厚生労働省へお確かめくださいませ。
■厚生労働省 参考ホームページ(地方厚生支局所在地一覧)
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html