Q. 海外から日本へ食器類の輸入をしたいのですが、支障はありますか?
A. 日本へ食器を輸入する際は食品衛生法に抵触する可能性が高く、事前に確認や手続きなどを行う必要があるかと存じます。
※詳細は以下 管轄省庁である厚生労働省のホームページにてへお確かめくださいませ。
■厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続きについて
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A. 日本へ食器を輸入する際は食品衛生法に抵触する可能性が高く、事前に確認や手続きなどを行う必要があるかと存じます。
※詳細は以下 管轄省庁である厚生労働省のホームページにてへお確かめくださいませ。
■厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続きについて
A. 一般的に化粧品を輸入するには、薬事法に準拠する必要があり、製造販売業など業許可(ライセンス)を持つ者 若しくは法人(組織)しか輸入は認められていません。
また、個人での使用という形で発送や持込を行う場合も規定の数量がありますので、重ねてご留意ください。
※業許可(ライセンス)に関するお問い合わせは、薬事法の管轄省庁である最寄の厚生労働省へお確かめくださいませ。
■厚生労働省 参考ホームページ(地方厚生支局所在地一覧)
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html
A. 家具などの高度に加工された製品については輸入時の植物検疫は対象から除外されますが、病害虫が付着する可能性がある木製家具は輸出時に消毒(薫煙)処理を行わないといけない場合がありますので、予めご理解くださいませ。
A. 一般的に送金の際に手数料は発生します。
手数料については送金額や送金方法など状況により異なりますが1回/5,000円前後(送金手数料、電信料、受取手数料)がおおよその目安となります。
※上記に加えて為替換算の為 送金額に銀行のレート応じて相場のレートより1円/1米ドル程度の金額が加算されます。
A. 通常は輸入申告日の属する週の前々週(2週間前)の、実勢外国為替相場の当該週間の平均値にて行われることが多いです。
※以下 関税定率法第4条の7に規定する財務省令で定める外国為替相場の週平均のレートのホームページを参考くださいませ。
■財務省 参考ホームページ(外国為替相場に関して)
A. 近年は通信機器の発達で中小規模のお取引の場合はT/T(電信為替送金)と呼ばれる海外からの銀行振込の形が主流となりますが、お取引の金額が大きい場合やリスクヘッジのためにL/C(Letter of Credit)という手形のような形での決済が行われる場合もあります。
何れにしても売買契約書の中で取り決められ、一括払いや前金(デポジット)での注文の確約など支払いの詳細が一般的に明記されます。
A. 国際規則の貿易条件解釈「インコタームズ」のC類型の主要条件で、運賃・保険料込条件と称されます。
売り手(輸出者)は買い手(輸入者)が指定する輸入港までの運賃と保険料の負担を行います。
買い手の負担が少なく、買い手が商取引に優位な場合に結ばれる貿易条件となります。
※D類型条件は買い手(輸入者)が指定する納入先までの費用と責任を売り手(輸出者)が負担する条件となります。
A. 国際規則の貿易条件解釈「インコタームズ」のF類型の主要条件で、本船渡条件と称されます。
買い手(輸入者)は輸出港から商品が出港した際(本船の欄干を越えた時点)からの費用と責任の負担を求められます。
世界の国際取引の観点から見るともっともスタンダードな貿易条件となります。
※コンテナ1台(主に数量換算)でのお取引の場合などに貿易条件として適応される傾向があります。
A. 国際規則の貿易条件解釈「インコタームズ」のE類型条件で、工場渡条件と称されます。
買い手(輸入者)は売り手(輸出者)が工場又は店舗などから出荷した時点からの費用と責任の負担を求められます。
一般的には小規模のお取引や売り手の負担を軽減される際に適応される貿易条件となります。
※ベトナムの中小企業とのお取引の場合 貿易条件として提案される傾向があります。
A. 売り手と買い手の「費用」と「危険(責任)」の分担を指すもの(条件)となります。
一般的には国際商業会議所(ICC)が国際規則として制定した解釈基準=インコタームズ(Incoterms)が使用される場合が多いです。
※インコタームズは大きくE類型→F類型→C類型→D類型と4つに分類され、更にそれぞれの類型の中に細分化された条件があります。