Q. コーヒーを日本へ輸入しようと考えていますが、注意することはありますか?
A. 豆の状態と粉末(インスタント)の状態では、税番(HSコード)が異なってきますので、関税の扱いには注意が必要です。
また、豆の場合は植物検疫が必要となりますので、取り扱いがデリケートな商品という認識をもたれた方が好ましそうです。
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A. 豆の状態と粉末(インスタント)の状態では、税番(HSコード)が異なってきますので、関税の扱いには注意が必要です。
また、豆の場合は植物検疫が必要となりますので、取り扱いがデリケートな商品という認識をもたれた方が好ましそうです。
A. 海外から持ち込まれた、または海外へ持ち出す 動物・植物・食品などが、病原体や有害物質に汚染されていないかどうかを確認する検査のことです。
世界各国で両国間の生態系への影響を考慮し制度化され、港湾や空港にて実施されています。
A. 手荷物で日本へ持って帰ってくるものであっても手続を要する貨物もあります。
ワシントン条約対象貨物を使用した商品は必要な書類がないと入国時 通関できないので注意が必要です。
■税関 参考ホームページ(入国時の税関手続)
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/nyuukoku.htm
■経済産業省 参考ホームページ(ワシントン条約に関して)
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/to_tourist.html
A. 付属書と呼ばれる分類リストによって手続きは異なりますが、一般的には輸出入の際にサイテス(CITES)と呼ばれる許可書が必要となります。
※詳細は以下のリンクから最寄の経済産業省の窓口へご確認くださいませ。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_im.html
A. 正式には、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約と呼ばれ、野生動植物の乱獲を防止し、固有種の保護や存続を図る 国際取引の規制をまとめた条約です。
A.関税に関する国際的な取決めの一環であり、開発途上国や新興国からの一定の産品の輸入の際 関税の軽減や免除を行う制度です。
輸出国(開発途上国、新興国)の経済発展、各産業の促進を目的として、輸入時の「原産地証明書」の提出と手続きにより適応されます。
■ 税関 参考ホームページ(特恵関税制度の概要)
A. 日本国の財務省より提供の実行関税率表をお確かめいただき、ご不明な点は最寄の税関の相談官までお問い合わせください。
■ 財務省 実行関税率表 ホームページ
A. 一定の課税対象額以上のものを日本に持ち込む際に支払いは必要です。
簡潔に言えば、関税の支払い=輸入許可ということですから、一般的には関税を納め、輸入許可が下りて、日本への持ち込みが可能になったという解釈になります。
※個人使用の品物または贈り物であっても、その品物に対して原則 関税が課されます。
※詳細は以下のリンクから最寄の税関へご確認くださいませ。
A. 国内で輸入品が使われる場合(販売、保有、消費など)に原則として規定に従い消費税が発生します。
輸入消費税の場合 保税地域から外国貨物を引取る(国内貨物になる)際に課税されます。
A. 一般的には輸入品に課せられる税金のことを指し、その国の産業保護や育成のために設けられます。
税率はHSコード(税番)により定められており、法律や条約の影響により税率区分は異なります。