Q. 貿易条件とは何を指すものなのでしょうか?
A. 売り手と買い手の「費用」と「危険(責任)」の分担を指すもの(条件)となります。
一般的には国際商業会議所(ICC)が国際規則として制定した解釈基準=インコタームズ(Incoterms)が使用される場合が多いです。
※インコタームズは大きくE類型→F類型→C類型→D類型と4つに分類され、更にそれぞれの類型の中に細分化された条件があります。
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A. 売り手と買い手の「費用」と「危険(責任)」の分担を指すもの(条件)となります。
一般的には国際商業会議所(ICC)が国際規則として制定した解釈基準=インコタームズ(Incoterms)が使用される場合が多いです。
※インコタームズは大きくE類型→F類型→C類型→D類型と4つに分類され、更にそれぞれの類型の中に細分化された条件があります。
A. 輸出入の際に商品を分類する番号となります。
その番号は関税率や輸出入規則の指標として使われます。
日本では9桁の統計番号、ベトナムでは8桁(又は10桁)の統計番号で「号」と呼ばれる上6桁までは世界共通です。
A. 先ずご希望の青果が日本に持ち込めるのかという確認が必要です。種類や品種により制限や規制がある場合もあります。
植物検疫の必要性もありますので、以下 リンクから最寄の植物防疫所へご確認くださいませ。
■農林水産省 植物防疫所 問い合わせホームページ
A. 基本的には切花か生花かという状態により関連する手続きや取り扱いが異なります。
種類や状態にもよりますが、植物検疫や条約に抵触しているもの(ワシントン条約など)であれば関係の許可書が必要となります。
また、現地で規定の温度にて輸送が可能な運送会社の確認も事前に行われた方がよろしいかと存じ上げます。
A. 豆の状態と粉末(インスタント)の状態では、税番(HSコード)が異なってきますので、関税の扱いには注意が必要です。
また、豆の場合は植物検疫が必要となりますので、取り扱いがデリケートな商品という認識をもたれた方が好ましそうです。
A. 海外から持ち込まれた、または海外へ持ち出す 動物・植物・食品などが、病原体や有害物質に汚染されていないかどうかを確認する検査のことです。
世界各国で両国間の生態系への影響を考慮し制度化され、港湾や空港にて実施されています。
A. 手荷物で日本へ持って帰ってくるものであっても手続を要する貨物もあります。
ワシントン条約対象貨物を使用した商品は必要な書類がないと入国時 通関できないので注意が必要です。
■税関 参考ホームページ(入国時の税関手続)
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/nyuukoku.htm
■経済産業省 参考ホームページ(ワシントン条約に関して)
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/to_tourist.html
A. 付属書と呼ばれる分類リストによって手続きは異なりますが、一般的には輸出入の際にサイテス(CITES)と呼ばれる許可書が必要となります。
※詳細は以下のリンクから最寄の経済産業省の窓口へご確認くださいませ。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_im.html
A. 正式には、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約と呼ばれ、野生動植物の乱獲を防止し、固有種の保護や存続を図る 国際取引の規制をまとめた条約です。
A.関税に関する国際的な取決めの一環であり、開発途上国や新興国からの一定の産品の輸入の際 関税の軽減や免除を行う制度です。
輸出国(開発途上国、新興国)の経済発展、各産業の促進を目的として、輸入時の「原産地証明書」の提出と手続きにより適応されます。
■ 税関 参考ホームページ(特恵関税制度の概要)